計算順序
給与 → 給与所得控除後の金額 → 所得金額調整控除 → 所得控除合計 → 課税所得 → 算出所得税 → 住宅借入金等特別控除額 → 年調年税額(復興特別所得税込み) (1,000 JPY / 100 JPY)
所得税の2025→2026年の変更点
基礎控除最大950,000→1,040,000円、給与所得控除最低650,000→740,000円、扶養所得要件580,000→620,000円。2026年は23歳未満の扶養親族がいる新一般生命保険特例の限度60,000円、生命保険全体の限度120,000円は同じ。
住民税
翌年度の住民税の所得割と年税額を計算します。
ふるさと納税
上限=住民税所得割×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円。税率は住民税課税所得から人的控除差額を引いて判定。所得税40%・住民税30%の寄附対象限度も適用。住民税未確認・住宅控除あり・他所得あり・税率基準額0以下は未算定。ワンストップは確定申告不要の給与所得者で寄附先5団体以下。寄附控除内訳は確定申告方式の整数円目安。
よくある質問
この結果でそのまま申告できますか? 目安の計算です。申告前に源泉徴収票と担当機関の案内を確認してください。
この計算機で扱わないこと
- 目安の金額です。最終額は源泉徴収票と自治体で確認してください。 確定額は源泉徴収票・自治体で確認してください。金額は整数円、扶養区分・障害区分内で重複なく入力します。 要確認:非課税・自治体加算・法定端数処理・住宅ローン控除の住民税繰越は自動計算しません。課税確認前、他の所得や住宅ローン控除がある場合の住民税・寄附上限の0は未計算です。寄附計算の課税基準が0以下の場合も同様です。
入力項目ごとの基準
今年の給与・賞与(税引き前) 源泉徴収票の「支払金額」を入力してください。
控除判定用の他の所得 控除の判定用です。他の所得への税額は計算しません。
すでに納めた所得税 源泉徴収票の「源泉徴収税額」を入力してください。
健康保険・年金などの社会保険料 給与天引き分と別途支払った控除対象社会保険料の合計です。
23歳未満の扶養親族あり 年末時点で23歳未満の扶養親族がいる場合です。
本人・家族が特別障害者控除の対象ですか? 本人・配偶者・扶養親族の特別障害者要件による所得金額調整控除です。
控除対象の配偶者あり 生計を一にする控除対象の配偶者がいる場合です。
70歳以上の配偶者 配偶者が年末時点で70歳以上の場合です。
配偶者の合計所得 配偶者の給与収入ではなく、控除後の合計所得金額です。
一般扶養 所得要件を満たす16~18歳・23~69歳の扶養親族数です。
特定扶養(19~22歳) 所得要件を満たす19~22歳の扶養親族数です。
老人扶養(同居老親等を除く) 同居老親等に該当しない70歳以上の扶養親族数です。
同居老親等 同居老親等の要件を満たす70歳以上の父母・祖父母の人数です。
一般の障害者 一般障害者控除の人数です。特別障害者と重複させません。
特別障害者(同居を除く) 同居特別障害者に該当しない特別障害者の人数です。
同居特別障害者 同居特別障害者の人数です。他の障害区分と重複させません。
特定親族1人の合計所得(19~22歳) 特定親族の給与収入ではなく控除後の合計所得金額です。
上記所得の特定親族の人数 上記所得が同じ19~22歳の親族のみ数えます。所得が異なる人は合算できません。
新一般生命保険料 証明書の新制度の一般生命保険料です。
旧一般生命保険料 証明書の旧制度の一般生命保険料です。
介護医療保険料 証明書の介護医療保険料です。
新個人年金保険料 証明書の新制度の個人年金保険料です。
旧個人年金保険料 証明書の旧制度の個人年金保険料です。
地震保険料 地震保険料です。同一契約の旧長期損害保険料と重複させません。
旧長期損害保険料 旧長期損害保険料です。同一契約で地震保険を選んだ場合は除きます。
その他の確認済み所得控除 自動計算する項目以外の所得税の控除のみ加えます。
住宅ローンで減る所得税 住宅ローン控除申告書で確認した税額控除額です。